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一般財団法人 行政管理研究センター 気付

日本オンブズマン学会規約regulations

第1条(目 的)

本会は、日本オンブズマン学会(Japanese Association for Ombudsman Studies)と称し、 オンブズマンについての理論および政策等の調査研究をすすめ、もって国民の権利救済と行政の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条(事務局)

本会の事務局は、理事会の定める所におく。

第3条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月末日に終わる。

第4条(事 業)

本会は、その目的を達するために、次の事業を行う。
1. 年次総会および研究会の開催
2. 研究成果の公表および機関誌の発行
3. 関係諸団体等との共同研究
4. 会員の親睦のための各種行事
5 .その他本会の目的を達するために必要な事業

第5条(会 員)

1.本会の会員は、次の各号に該当する者で理事会の承認を受けた者とする。
個人会員      オンブズマンに関心をもつ研究者、実務家、学識経験者および行政機関のオンブズマン
団体会員      オンブズマンに関係のある法人または団体
賛助会員      理事会が適当と認める個人および団体
学生会員      大学院学生であって理事会が適当と認める者

2.会員の入会及び退会に関する事項は別に定める。

第6条(役 員)

1.本会に次の役員をおき、次の職務を行う。
理事長         1名とし、本会を代表し、会務を統轄する。
副理事長      若干名とし、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職を代行する。
事務局長      1名とし、本会の事務を処理する。事務局長は理事とする。
理  事      20名程度とし、本会の会務について審議する。
監  事      若干名とし、本会の会務を監査する。

2.本会の理事および監事は、総会において会員のうちから選任する。
      理事長および副理事長は、理事のうちから互選する。

3.理事会の推薦により、名誉理事長および顧問をおくことができる。

4.役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

5.補充として就任した理事長、理事および監事の任期は前項の規定にかかわらず、前任者の残存期間とする。

第7条(総 会)

1.本会を運営するための最高意思は、総会において決定する。

2.総会は、年1回定時に開く。
      ただし、理事会が必要であると認めた時は、臨時に開くことができる。

3.総会の議事は、出席会員の過半数によって決する。
      ただし、本規約の変更は、出席会員の3分の2以上の同意を要する。

4.会員は、その議決権を他の出席会員に委任することができる。

第8条(役員会)

1.理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回以上開催し、会務について審議する。

2.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

3.随時、所定の顧問会議を開催することができる。

第9条(会 計)

1.本会の経費は、会費・事業収入・寄付金およびその他の収入によって支弁する。

2.本会の会費は、会費規則として別に定める。

3.本会の予算および決算は、総会の承認を得なければならない。


会員の入会および退会に関する取扱い

1.本学会に入会を希望する者は、理事2名の推薦を得て、本学会所定の入会申込書により、理事会に申し込むことと
      する。

2.退会を希望する会員は、書面にもって、次の会計年度の開始する前日までに、理事会に申し出ることとする。

3.会員が、会費を引き続き3年間滞納したときは、退会の申し出があったものとみなすことができる。


会費規則

第1条 会員は、この規則の定めるところによって会費を負担する。

第2条 会費は、次のとおりとする。
1.個人会員 年額                                          5,000円
2.団体会員 年額                                          20,000円
3.賛助会員 個人および法人 年1口以上        10,000円
4.学生会員 年額                                            2,000円

第3条 会費の納入は、年額前払制とする。

第4条 会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。


日本オンブズマン学会

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